「うっかり免許の更新を忘れてしまった・・・」
免許証を発行した後にこのようなお悩みをよく耳にします。
普段注意していてもどうしても起こってしまうものなのです。
そんな時、また運転できる状態にしたい場合、どのような手続きをしなければいけないのでしょうか?
もしかしてまた最初から教習所に通わなくてはいけないのか…と不安にお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな万が一の時のことに備えて、このページを見ていただくことにより少しでも不安がなくなればと思います!
免許証の期限が切れてしまった!!こんな時はどうすればいいの??
免許証には必ず有効期限があります。
その有効期限が近づくと、免許の更新を行わなければいけません。
免許の更新を行わないと期限が切れて、免許証が失効となってしまいます。
免許証の更新は指定の警察署やお住まいの都道府県の免許センターなどでできるのですが、
多くが平日しかできないことと、なかなか予定がわからず期限が切れてしまうこともあるかと思います。
ではうっかり失効してしまった場合、まずどんなことを確認しなければいけないのでしょうか?
第一に、どれぐらい前に失効をしてしまったのか、を見るようにしてください。
実は失効してからの日数によって、再度免許証を取得する際の手順が違ってくるのです。
失効から半年以内であれば、免許を取得できる条件かを調べる適性検査と決まった講習を受ければ、
教習所に通うのはもちろん、テストをうけることなく再び取得することができます。
失効から6ヵ月〜1年以内の場合で、大型車・中型車・普通車のいずれかの免許を失効され方は、
上記と同じく、テストは受けずに適性検査のみで仮免許証を取得することができます。
第二段階からは通常通り教習所へ通う必要がありますので注意が必要です。
二輪などの仮免許が免許証の場合は、初めからの取得となります。
失効から1年以上の方の場合は、テストや教習の免除はなく、一からの免許取得となります。
ほとんどの方が改めて教習所へ通われるそうです。
そうなってしまうと大きな金額がかかってきますので、免許証の有効期限には注意が必要ですね。
ただ、何らかのやむを得ない事情で更新ができなかった場合はまた条件が変わってきます。
海外渡航や出産、長期の入院などが該当します。(事前に免許センターで申請が必要です。)
失効から6ヵ月以内の場合は、通常と同じくテストが免除となるだけでなく、通常通り運転免許が失効することなく継続していたと判断されるのです。
事故の状況も引き継がれますので、無事故の方、いわゆるゴールドの人は優良運転者のままです。
失効してしまった日より、6ヵ月〜3年以内の方で上記のようなやむを得ない事情が終わった日から1ヵ月以内の場合、テストが免除となります。
ただ、この場合だと免許が一度失効したという扱いになるので注意が必要です。
失効から3年以上の場合、たとえやむを得ない場合でも、試験等の免除はなく、一からの免許取得となります。
いかがでしたか??
あらかじめ3年以上更新ができないとわかっている方は、期限前でも更新ができますので、
事前に更新を済ませておくことをおススメします!