よく目にする「免停」や「免取」といった言葉ですが、それぞれ意味合いが違うのはご存知でしたでしょうか??
正式にはそれぞれ「免許停止」と「免許取り消し」と呼ばれています。
ここから数ページに渡って、それぞれどういったことをしてしまうと処分がくだされてしまうのか、
処分がくだされたあと、再度免許を取得することは可能なのかなど、
一度免許を取得したあとに、何らかの事情で再度取得をする人に向けて書いていきたいと思います!
免許停止と免許取り消しにどうなるとなってしまうの?
では一体どうなると免許取り消しや免許停止になってしまうのでしょうか?
その前に、基本的な仕組みからご案内します!
スピード違反などの交通違反や、物損事故などの交通事故を起こしてしまった際に、
「点数」が付与されるのはご存知でしたでしょうか??
この「点数」はそれぞれの違反や事故により細かく設定されており、
それぞれ該当することを起こしてしまうと、その方に対し「点数」が付与されます。
「点数」にも種類があり、交通違反や交通事故を起こした時に付与される「基礎点数」と、
交通事故の当て逃げなどをした時に「基礎点数」にプラスされる「付加点数」があります。
「基礎点数」は、一般違反行為と特定違反行為に分けられ、
より違反行為が悪質なものが、特定違反行為に分類されます。
当然この特定違反行為のほうが、点数が大きくなっています。
点数が溜まっていくと免許停止や免許取り消しとなってしまうのです。
また、点数は加点方式となっており、過去3年間分が累計され、
累計点数が一定基準を超えると、講習の受講義務や行政処分・刑事処分を受けます。
この行政処分の中に、免許停止や免許取り消しがあるのです。
免許停止と免許取り消しの違いってなに??
免許停止や免許取り消しの行政処分やその期間を決定する際は、過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴により異なります。
大きな違いとしては、
免許停止は定められた期間、運転をすることができないことに対し、
免許取消の場合は、一から免許を取り直さなくてはならないことです。
従って免許停止よりも免許取り消しのほうがより重たい処分となっているのです。
免許停止処分がくだされた人は、その点数や違反歴により、停止期間が決められます。
最短で30日間、最長1で80日間となっています。
それよりも重い免許停止処分には、再度免許を取得するまでにある程度の期間が必要になってきます。
その再取得までの期間を欠格期間と呼びますが、これも今までの違反歴や点数によって変わってきます。
最短でも1年間は、免許の再取得はできず、最長だと10年免許を取れなくなってしまいます。
ここまでは、免許取り消しや免許停止の大まかな仕組みに関して説明させていただきました。
次のページでは、どうすれば免許を取ることができれば書いていきたいと思います!