以前、「免許停止・免許取り消しの違いとは??」のページで、
免許停止や免許取り消しに関しての基本的な部分に関して記載をさせていただきました。
ここでは、いざそうなってしまった場合、どのような手続きや流れで、
再度運転ができるようになるのかを、ご説明させていただきます!
免許停止になった際に必要なこととは??
まずはじめに、免許停止となってしまった方が再度運転をするために必要なことをご説明させていただきます!
免許停止になってしまった場合、その点数や過去の違反歴によって停止期間が変わることはご説明させていただきました。
ですので絶対条件として、この停止期間が完了していることが条件となってきます。
ここで勘違いしやすいのは、違反をして取り締まりを受けたらその日から免許停止になるわけではない、といったことです。
取り締まりを受けてから、約1週間~1ヶ月後に「行政処分出頭通知書」が届きます。
内容としては「免許停止が決定したのでこの日に出頭して下さい」といった内容で、
この通知を無視し続けると、罰金や懲役刑にあたる可能性もありますので注意が必要です。
(過去には免許停止通知を無視している方を一斉逮捕する、ということもありました。)
出頭時に免許を返納し、停止期間が始まる形となります。
この停止期間を短縮するために、「停止処分講習」と呼ばれるものがあります。
受講は任意ですが、停止期間が最低20日~最大で80日短縮されるため、ほとんどの方が受講されています。
講習内に行われるテストの結果と、講習の受講態度で短縮日数が決められます。
その後、停止期間が満了した翌日以降に、運転免許停止処分書を持参し、
住所地を管轄する警察署へ行くと返還を受けることができます。
免許取り消しになった際に必要なこととは??
免許取り消しになり、再度運転をしたい場合は一から免許を取り直す必要があります。
とはいえ、免許取り消しになった直後にすぐ免許を取得できるか、というとそういったわけではありません。
必ず欠格期間がありますので、欠格期間が満了していることが免許の再取得に必要な条件となっています。
その他にも必ず必要となってくるのが、「取消処分者講習」を受講していることです。
教習所によっては取消処分者講習を受けていなくても入校できる場合と、
受講後でなければ入校できない場合がございますので、事前に確認をするようにしておきましょう。
受講していなくても入校できる学校に関しても、欠格期間が満了間近であることなど、
条件がある場合がありますので合わせて確認をしておきましょう。
必要な書類もあります。
取消処分の内容が明記されており、公安委員会から発行される「運転免許取消処分書」や、
この終了証書を手にして初めて再取得可能となる「取消処分者講習終了証書」になります。
いずれも必ず必要なものになりますので発行した際は無くさず保管しておきましょう。
いかがでしたか??
一度停止や取り消しになってしまうとその分時間や手間、費用が掛かってきます。
これを読んでいる皆様はこうならないよう、安全運転を心がけてくださいね!