今回は「教習途中にMT車からAT車に教習車種を変更できるか?」ということをご紹介します。
「AT車からMT車に変更できるか?」ということも併せて紹介します!
MT車からAT車への変更
最近は日常生活の中でMT車を運転する機会は減ってきました。
大型や中型免許を視野に入れている方はMT車で免許を取得しますが、そういったことがない方はMT車で考えていたけど
実際に使う場面が想像できない・必要ないかもしれない、と考える人もいるかもしれません。
また、MT車の免許が取りたくて入校したものの、思い描いていた通りに運転ができずに苦戦。
「もう教習しんどい」「みきわめ通らない!」「検定で落ちる!」「帰りたい…」などなど、落ち込んでしまう教習生もいるはずです。
では。いざ教習が始まった中で、教習車種の変更はできるんでしょうか?
結論から言うと、変更できます。(「転科」といいます。)
ただMT車からAT車へ変更すると、合宿の期間は2日ほど短縮されますが、転科したからと言って差額が戻ってくるわけではありません。
むしろ、転科の手数料を支払わなければならない場合が多いです。
実際に転科する教習生は度々いるようです。
AT車へ転科したからといって、MT車で学んだすべてが無駄になるわけではありません!
技能教習が途中からAT車に変わるだけなので安心してください!!
またATへ移行することを恥ずかしいことだと思ってる方もいるみたいですが、
全く恥ずかしいことではありません!ためらわずに転科しようと思ったらしてくださいね!
どうしてもMT車が運転したくなったら、その後に限定解除を受ければいいだけです。
AT車からMT車への変更
次は逆に、AT車の運転が楽しくなってもっと操作を学びたい!と思って、ATからMTへ転科したいという方もいらっしゃいますが、
これは結論から言うと、変更できません。
変更できないんですね・・。
MT車の運転もしたい場合は、免許取得後に限定解除で再度教習を受けていただくことになります。
最短で技能教習4時限なので、早い方だと数日で限定解除が完了になります!
ただ、4時限目にある「みきわめ」に通らないと教習は延長になるので、最短で通過できるように頑張りましょう!!
いかがでしたか?
意外かもしれませんが、MT車からAT車へ変更する方が一定数いらっしゃるみたいです。
もし転科をお考えの場合、まずはご家族や教習所の教習指導員や業務の方にお話を聞きに行ってみましょう!