「キレイ」な校舎の羽生モータースクールへ。
方針としてマナーの良い運転者の育成に努めています。
そんな免許を取得をお考えのみなさんに、選ばれる理由が安中教習所にはあります!
答えは、札幌篠路自動車学校にあります。
通うのが楽しくなる学校、ナガシマ!!
親切・丁寧・広々コースの当校へ
車がもっと好きになる、お役立ちWEBカーマガジン、WAKUWAKU Drivers News(ワクドラ)

編集部おすすめポイント
いつも教習所サーチをご利用いただきありがとうございます。教習所サーチ編集部のトラネコです!今回は、普通免許を取れる教習所・自動車学校や、普通免許自体について解説しちゃいますね。ちょっと長文ですが、普通免許について、最後までお付き合いください^^。まず、普通免許は国家公安委員会・警察庁交通局の国家資格である運転免許の中の一種です。普通免許を取得するためには、運転免許試験場での実技試験(技能試験)と学科試験に受験し、合格することが必要ですが、各都道府県公安委員会によって公認を受けた『指定自動車教習所』に通って、卒業検定に合格すると、運転免許試験場では実技試験が免除されます。ちなみに、平成22年度は普通免許の新規取得者の、97.5%が指定自動車教習所の卒業生になっています(警察白書の統計資料「運転免許試験新規合格者に占める指定自動車教習所卒業者の割合」による)ので、いきなり運転免許試験場で一発チャレンジという方や、都道府県公安委員会の公認を受けていない届出教習所で練習して、運転免許試験場で、普通免許の実技試験に挑戦する人は割合的には少ないようですね。普通免許で運転することができるクルマ・バイクの種類は普通自動車・小型特殊自動車(特殊自動車のうち、全長が4.7m以下、車幅が1.7m以下、高さが2m以下で構造上時速15km以上を出すことができない車を指します。農耕作業用自動車など)・原動機付自転車(所謂、原付・原チャ)です。普通免許AT限定の場合は、その名の通り、AT車しか運転することができません。普通免許で運転できる車種について考える時に忘れてはいけないのは、平成19年6月1日までに取得した普通免許と、6月2日以降に取得した普通免許とでは、運転できる車種が違うということです。平成19年6月1日までに取得した普通免許では車両総重量が8トン未満で、最大積載量が5トン未満の乗車定員10名以下の普通自動車を運転することができましたが、6月2日以降に取得した普通免許では、車両総重量が5トン未満で、最大積載量が3トン未満の乗車定員10名以下(これは6月1日までの普通免許と同じ)の普通自動車しか運転することができず、車両総重量と、最大積載量の制限が変わっています。そこで気になるのが平成19年6月1日までに普通免許を受けている方が、それ以降どうなるのかですが、改正以前に普通免許を取得した人は「中型車8t限定」の条件を付された中型免許を所持していると見なされ、正後も以前取得した普通免許で、改正前と同じ範囲(車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下)の自動車を運転することができます。ただし、改正後に取り消し処分を受けて新たに普通免許を取得した場合は適用外ですので、ご注意ください。指定自動車教習所に通って、普通免許で卒業するためには、段階別にクリアしなければいけない時限数や、1日当たりの乗車数などが法令で定められているため、最短卒業可能に数が決まっています(合宿の方が早く卒業できるイメージがあるようですが、このルールに関しては通学も合宿も同じです。泊まり込みであらかじめ決めたカリキュラムをミッチリ詰め込んで教習を行うため、合宿の方が早くなるケースもあるということです)。普通免許(一種)の場合免許なし・原付免許所持の場合は最短16日間、2輪免許を持っている人が普通免許を取る場合は15日間が最短卒業可能日数になります(AT普通免許はそれぞれ14日、13日)。以上で、普通免許の説明は終わりです、教習所サーチで普通免許を取れる教習所・自動車学校を探して、普通免許をゲットして、ハッピーなカーライフを送ってくださいね^^。