交通違反のダントツ一位がこの「スピード違反」
運転免許保持者の約3割がスピード違反で捕まったことがあるそうです。
「速度超過」
普通車では、一般道:60km/h・高速道路:100km/hが法定速度と決められています。
(法定速度とは・・・道路標識・標示にて最高速度が制限されていない道路において出していいと決められている速度)
この法定速度を1kmでも超えてしまうと違反、取り締まりの対象になるのです。
いわゆるスピード違反を正式名称では「速度超過」と呼ばれ、
減点と反則金は速度のほかに、一般道と高速道路の区分で異なり、
普通車の場合は3,000円~35,000円の反則金と1点~12点(の減点)となってきます。
超過速度によって反則金と点数はかわりますが、
一般道では30km以上、高速道路では40km以上の違反は行政処分となり、
前述の反則金ではなく罰金になります。
罰金になる場合は、刑事処分(裁判所が下す刑罰を科すこと)になり違反時の状況により、
略式裁判などで処分が決定します。
行政処分での反則金は額が一定ですが、刑事処分の罰金は発生状況により変わり、一定ではありません。
最大で10万円の罰金、6ヵ月の懲役となります。
免許停止の可能性
一般道では30km以上、高速道路では40km以上の違反は一発での免許停止に該当します。
ただ、免許停止には「前歴」のありなしが大きく関係してきます。
前歴とは、過去3年の間に免許停止や免許取消の処分があったかどうかという、異なる判断材料です。
過去3年間で1回免停を受けていれば「前歴1回」となります。
この前歴があるかないかで免許停止の期間が変わってくるのです。
少ない減点でも、前歴があれば長い期間免許停止の処分を受けてしまうことになります。
懲役・禁固刑はあり得るのか
一般道・高速道路問わず80kmの速度違反は、略式裁判は認められず公判請求・通常裁判となります。
この状況であればほとんどの場合で、懲役刑が下されてしまいます。
初めての犯行であるなど再犯の可能性が低いと判断されれば、執行猶予付きの懲役刑となります。
犯した罪の重大さによっては、懲役刑ではなくいきなり禁錮となる判決がくだされてしまうこともあるようです。
いかがでしたか?
スピード違反でも懲役刑が下されてしまう場合もあるんですね!
安全を守るために速度は守りましょう。速度超過をすることによって、
危険察知をしてから事故を回避するまでの時間がないことや、
万が一衝突をしたときに被害が軽減できないなど、周りにも自分にも良いことなんてありません。
違反をすることにも反則金や罰金を払う事にもメリットはありません。
せっかく苦労して取得した免許です。
くれぐれも速度の出しすぎに気を付けてください!