ここでは、仮免許取得後の路上教習(技能教習)で事故にあってしまった場合のことをご紹介します!
路上教習でも、同乗の教官の指導に沿って運転をすることになります。
教官は特別のバックミラー、サイドミラー、ブレーキなどを活用して、教習中の交通事故の発生を回避することになるので、路上教習中に事故が起こることは本当に稀なことです。
しかし、路上に出ると周りは一般ドライバーばかりいくら教官が同乗していても事故を回避できない場合もあるようです。
路上教習中に交通事故を起こしてしまった…
まず、路上教習中に起きてしまった事故の責任は、原則として運転手(教習生)にあります。
教習中だからそんなはずはない、教えている指導員の人が悪いはず!と思われている方もいたかもしれませんがそんなことはないのです。
なぜなら、仮免許を持っている方は、免許証を取ってから3年以上経っている人が一緒に乗っていないと運転してはいけない、という制限がありますが、
その制限以外は実は免許取得後の一般の方と同じとして扱われる、といった決まりがあるのです。
そのため、たとえば誤って車がぶつかってしまい、物を壊してしまった時には、修理費用を支払わなければいけませんし、
万が一事故が原因で他人に怪我を追わせてしまった場合には、損害賠償(治療費・慰謝料など)を支払わなければいけません。
指導員の方にも明らかな過失があればなにかしらの責任を追うこともあります。
ありえない話だとは思いますが授業中に居眠りをしたために事故が起きた、スマートフォンなどの携帯機器を触っていてために前方不注意となっていた、など、
指導員の方が明らかに事故を防ぐための努力・義務を全うしていなかったと判断される場合には、責任をおう可能性があるといえるでしょう。
ただしいわゆる監督行為を怠っていたかどうか、は判断が難しい場合が多く、指導員が責任をおうことになることはかなり稀のようです。
事故を起こした場合の保険ってどうなるの?
先ほど、教習中に起きてしまった事故の責任は、原則として運転手(教習生)にあるとお伝えしましたが、
実際に損害賠償などが発生した場合教習生は自己負担しなければならないのか…
結論から言いますと、運転手が実際に損害賠償を支払うケースは少ないです。
自動車学校・教習所のほとんどが『自動車教習所総合保障保険』に加入しています。そのため事故がおきてもそこから賠償金の立替が行われる仕組みになっています。
万が一教習所が自動車教習所総合保障保険に入っていなかった場合は、自己負担になるので不安であれば事前に教習所に確認してみましょう!
また事故で教習生が怪我をしてしまった場合も『運転免許取得者教育見舞金保険』という保険にほとんどの教習所が加入しているためこの保険から教習生へ見舞金が支払われるそうです!
(※あくまでも教習所が保険に加入していること前提です。)
いかがでしたか?
紹介した以外に事故を起こしてしまった運転手は、刑事罰や仮免許の取消などの処分を受ける可能性があります。
教習中で隣に教官が座っているからと気を抜かずに、事故を起こしてしまったら自身も責任を問われるし、周りにも迷惑が掛かってしまいます。
しっかり気を引き締めて教習に臨みましょう!!