免許を取る際に視力の条件があるのはご存知でしょうか?
車種によって定められているのですが、眼鏡やコンタクトでの矯正も認められています。
その場合発行された免許証には「眼鏡等」との記載がされる形となります。
では、レーシック手術をうけ、視力が回復し、矯正がない状態でも
運転ができるようになった場合、なにかしなければいけない手続きはあるのでしょうか?
詳しく説明していきます!
視力が回復した場合にしなければいけないこと
免許取得、更新時には矯正が必要だった方が、視力が回復した場合、
「眼鏡等」の限定条件を解除する必要があります。
限定条件解除の方法はとても簡単です。
お住まいの都道府県の免許センターや一部の警察署で申請をし、
視力を計測したうえで問題なければその日中に限定条件が解除されます。
場所によっては平日しかやっていない場合がありますので、
あらかじめ確認をしていってくださいね。
費用や長時間の講習もありませんのでご安心ください。
しないとどうなるの??
では、この限定条件の解除をしないとどうなってしまうのでしょうか??
「視力が回復したのなら運転できる条件を違反しているわけではないし、そのままでもいいんじゃない??」
「レーシックとはいっても人工的に治したのに変わりはないんだし眼鏡等のままでいいんじゃない??」
と思われてる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはないのです。
あくまで眼鏡やコンタクトは一時的に視力を矯正するものです。
眼鏡やコンタクトを外すと元の視力に戻ってしまいますもんね。
一方レーシック等で視力が回復した場合、
なにも矯正しない裸眼の状態の視力が条件に満たしていることになります。
そのため、レーシックで治したあとも裸眼と同じ状態、とみなされます。
そのため、免許証に「眼鏡等」と書かれているのにもかかわらず、
眼鏡やコンタクトをしないまま運転していることが発覚した場合、
たとえ視力が回復し、視力の条件をクリアしていたとしても、
条例違反となってしまうのです。
点数で2点減点、反則金が7,000円となります。
それだけではなく、万が一事故を起こしてしまった場合、
過失が増え、自動車保険の支払いが減ってしまう恐れもあります。
必ず更新を行うようにしましょう。
いかがでしたか??
運転できる条件をクリアしていればいい、といったわけではありません。
免許証に記載している条件とご自身の条件が同じでなければいけません。
面倒くさがらずに必ず更新をするようにしましょう。