教習所に通える最長期限があるのはご存知ですか??
一度入校すれば卒業までどれだけ時間がかかってもいい、わけではないのです。
仮免許証や卒業証書にも有効期限があるように、教習所に通える期限も決められています。
ここではそんな教習所に通える期限、通称教習期限とその他にも設定されている期限に関して説明していきたいと思います!
教習期限ってどれぐらい??
では、教習期限はどれぐらいなのでしょうか??
そもそも、教習期限とはなんの期限なのかというと、
学科の教習と技能の教習をすべて修了させなければならない期限のことを指します。
全て修了、ということはただ授業を全て受ければいい、といったわけではなく最後の検定に合格し、
卒業証明書が発行されるまでのことを指しますので注意が必要です。
そしてこの期限が四輪車・二輪車車種問わず9ヶ月間と定められているのです。
合宿での参加であればまず超えることはないので特別気にする必要はありませんが、
通学で通われている方は、実際に超えてしまうような方もいらっしゃるそうなので注意が必要です。
限定解除になるとこの期限が3ヶ月になります。
教習期限を超えてしまった場合はどうなるの??
では、万が一この教習期限を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか??
残念ながら、今まで受けた教習が全て無効になってしまいます。
ここに関しては教習所が判断できるわけではなく、法律で定められているので、
いくら教習所にお願いをしてもどうにかなる話ではありません。
ただ、全部が全部その様になるわけではなく、長期入院などやむを得ない事情と判断した場合、
稀ではありますが教習期限が延びることもあるそうです。
他に期限があるものは??
教習期限の他にもいくつか期限があるものがあります。
まず一つ目が、検定の有効期限です。
第二段階終了時に卒業検定が行われますが、すべての教習終了後から3ヶ月以内に受けなければいけません。
仮に期限を過ぎてしまうと第二段階の最初からやり直さなければいけません。
二つ目が仮免許試験の有効期限です。
第一段階が終了すると仮免許試験を受けていただきますが、この期限も3ヶ月以内と定められています。
過ぎてしまった場合は最初からやり直さなければいけない訳ではありませんが、
再度修了検定を受けていただくこととなります。
その他にも仮免許証の有効期限は6ヶ月、卒業証明書の有効期限は1年とそれぞれ定められています。
いかがでしたか??
合宿に参加される方が注意しなければいけないのは卒業証明書の有効期限ぐらいかもしれませんね。
ただ、仮免許を取ったあとから合宿に参加する方は教習開始期限や仮免許証の期限など、
気をつけなければいけない点も増えてきます。
通学の方であれば、なかなか予約が取れず気づいたら教習期限ギリギリ、なんてこともよくあるそうですので、
計画的に教習は進めていきましょう。