「準中型免許」
ほとんどの方が聞いた事のない免許の種類かと思われます。
それもそのはず、準中型免許ができたのは、2017年3月ですので、
まだまだ出来立てほやほやの免許なのです。
準中型免許はその名の通り、普通免許より大きい車を運転でき、
中型車より小さい車を運転できる免許証になります。
2017年3月の法改正により、普通車で乗れる車の大きさも変わりましたが、
このあたりの紹介は別のページでさせていただきたいと思います。
ここでは、新しくできた準中型免許に関しての入校条件を見ていきたいと思います。
実は入校条件も普通車と同じものもあれば中型車と同じものがあるので、
事前に確認しておいてくださいね。
条件①:年齢
準中型免許を取得できる年齢は、法律で決められており、満18歳以上の方と定められています。
これは普通車と同じ条件ですね。
では、いつ・どのタイミングまでに満21歳以上になっている必要があるのでしょうか?
こちらも普通車と同じく多くの教習所が、「酋長検定」までに18歳になっている必要があるようです。
おおむね18歳のお誕生日の7日前あたりが一番早く入校できるタイミングでしょう。
(教習所により18歳にならないと入校できないところもあるそうですので、注意が必要です。)
条件②:視力
視力に関しては中型免許と同じ、「両眼0.8以上で、片眼それぞれ0.5以上」が必要になります。
もちろんメガネやコンタクトで矯正したあとの視力で大丈夫です。
追加条件も中型車と同じく
①視野が150度以上あること
②深視力検査に合格すること
が入校条件の必須項目になります。
深視力検査とは、物体の遠近感、立体感、奥行き、動的な遠近感を捉える目の能力の一つです。
今まで皆さんが受けられた視力検査は、どれだけ物がよく見えるか、を図るものですが、
その視力とは別物になりますので、視力が1.5あるから大丈夫、と思われていた方でも稀に落ちてしまうことがあるそうです。
気になる方は多くの眼鏡屋さんで図ることができるそうなので、最寄りの眼鏡屋さんにお問い合わせしてみるといいでしょう。
条件③:色彩識別
普通車・中型車と同じく、「赤・青・黄の3色の識別ができる方」が必須条件となっています。
条件④:聴力
こちらも普通車・中型車と変わらず「10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること」と定められています。(補聴器使用可)
問題なく日常の生活ができている方であれば問題は恐らくありませんが、
達していないと入校自体ができませんので、もし少しでも不安に思われた方は最寄りの免許センターに相談をしてみましょう。
条件⑤:運動能力
こちらも普通車・中型車と変わらず「運転に支障をきたす障がいをお持ちではない方」と決められています。
表現が少しあいまいですが、問題なく日常生活を送られている方であれば、特に入校条件に引っかかることはほぼありません。
逆に障がいをお持ちの方、運転に支障をきたすような持病をお持ちの方(認知症、てんかん、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、
統合失調症、再発性の失神、そううつ病、その他運転に支障のある症状等)は、
場合によっては証明書等が必要になる場合もございませんので、必ず事前に相談をするようにしてください。
いかがでしたか??
新しくできた準中型免許、全く新しく免許を取る方であれば非常におすすめです!
ぜひご検討してみてくださいね。