続いては大型特殊免許・けん引免許に関してです!!
普段あまり耳にすることがない免許の種類ですが、そもそもどういった車になるのでしょうか?
大型特殊車はクレーン車やブルドーザーなどの工事用の車から、
除雪車や路面清掃車などの道路を整備するための車、
トラクターやコンバインなどの農業用の車などで、その中でも特に大型のものとなります。
けん引車は、貨物トレーラーや自動車運搬用のキャリアカー、キャンピングトレーラーなど、
運転する車両の後部に、車両総重量が750kgを超える車を連結して、それを引きながら運転する場合に必要な免許となっています。
つまり、あくまでもけん引免許は引きながら運転する技術(けん引)を保証するものですので、
引く際に運転する車の免許(普通車や大型車)も同時に必要になり、けん引免許だけでは車の運転はできなくなっています。
では、そんな仕事に大活躍な大型特殊車、けん引車の入校条件を見ていきましょう!!
条件①:年齢
大型特殊車・けん引免許を取得できる年齢は、法律で決められており、満18歳以上の方と定められています。
では、いつ・どのタイミングまでに満18歳以上になっている必要があるのでしょうか?
多くの教習所が、「卒業検定まで」に18歳になっている必要があるようです。
おおよそ卒業までの日数は、大型特殊免許7日間ほど(免許証をお持ちでない場合)、けん引免許は6日ほど(免許証をお持ちの場合)ですので、
ほぼ18歳になっていなければ取得できない、と覚えておきましょう!!
条件②:視力
視力に関しては大型特殊車が「両眼0.7以上で、片眼それぞれ0.3以上」が必要になり、
けん引車が「両眼0.8以上で、片眼それぞれ0.5以上」必要になります。
もちろんそれぞれメガネやコンタクトで矯正したあとの視力で大丈夫です。
またけん引車の場合は上記の視力に加え、
①視野が150度以上あること
②深視力検査に合格すること
が入校条件の必須項目になります。
深視力検査とは、物体の遠近感、立体感、奥行き、動的な遠近感を捉える目の能力の一つです。
今まで皆さんが受けられた視力検査は、どれだけ物がよく見えるか、を図るものですが、
その視力とは別物になりますので、視力が1.5あるから大丈夫、と思われていた方でも稀に落ちてしまうことがあるそうです。
気になる方は多くの眼鏡屋さんで図ることができるそうなので、最寄りの眼鏡屋さんにお問い合わせしてみるといいでしょう。
条件③:色彩識別
ほかの車と同じく、「赤・青・黄の3色の識別ができる方」が必須条件となっています。
条件④:聴力
こちらも普通車と変わらず、「10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること」と定められています。(補聴器使用可)
ただ、実際自分が上記条件を満たしているかはなかなかわからないものですよね。
問題なく日常の生活ができている方であれば問題はありませんのでご安心ください。
不安に思われる方は免許センターに事前に相談してみましょう。
条件⑤:運動能力
こちらも「運転に支障をきたす障がいをお持ちではない方」と決められていますが、少しあいまいですよね。
ただこちらに関しても問題なく日常生活を送られている方であれば、特に入校条件に引っかかることはありませんのでご安心ください。
逆に障がいをお持ちの方、運転に支障をきたすような持病をお持ちの方(認知症、てんかん、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、
統合失調症、再発性の失神、そううつ病、その他運転に支障のある症状等)は必ず事前に相談をするようにしてください。
いかがでしたか??
大型特殊免許やけん引車は普段目にしない分、持っていると非常に価値があり、
仕事の幅も広がります。
合宿であれば短期間で取得できますので是非この機会に検討してみてください!!