いつかは「自動車免許」を取得して、自分で車を運転してみたい!一度は、そう思いますよね。でも、平成29年3月から「自動車免許」に新しい免許種類が追加されるってご存知ですか??
現在の自動車免許は、大きく「大型免許」「中型免許」「普通免許」の3つに分かれていることは、すでにご存知だと思います。この「中型免許」と「普通免許」の間に、「準中型免許」という免許の種類が新設されることになりました。
「準中型免許」について詳しく調べてみると、平成29年3月までに「普通免許」を取得したほうが3月以降に「普通免許」を取得するよりも、実は得なことが…!!
「準中型免許」の詳細と新設された背景をよく知って、賢く免許を取得しましょう。
なぜ、「準中型免許」が新設されたの!?
「準中型免許」が新設された背景は様々ありますが、その中の一つに運送業の働き手不足が挙げられます。トラックが運転できる「大型免許」と「中型免許」は、「普通免許」に比べて運転経験や取得時の年齢に制限があります。そのため高校や大学卒業後に運送業へ就職したくても、入社後すぐにトラックが運転できないことがハードルの一つとなり、結果的に運送業の求人ニーズは右肩上がりにもかかわらず人員不足という問題が発生しています。
その人員不足を解消するために、「準中型免許」が新設されました。
「中型」「準中型」「普通」の違い
「準中型免許」は、具体的に以下の条件に当てはまるものになります。
免許区分: | 車両総重量3.5t以上7.5t未満 |
最大積載量2t以上3.5t未満 | |
乗車定員10人以下 | |
取得要件: | 18歳以上 |
長さ: | 4.40m以上4.90m以下 |
幅: | 1.69m以上1.80m以下 |
具体的には、よく道で見かける宅配便やコンビニ配送など、近距離で使用されるトラックが運転できる免許になります。
よく街中で見かけるトラックですね!
でも「中型免許」「準中型免許」「普通免許」は、どんな違いがあるのでしょうか??大きなポイントは、運転することができる車両の大きさです。下記の図を見てわかるように、平成29年3月から運転できる車両が今まで以上に細かく区分されます。
しかし、平成29年3月までに「普通免許」を取得しておくと、取得時の車両区分がそのまま適用されるため「総重量5t未満、最大積載量3t未満」の車両も引き続き運転できます。
簡単に言うと今、普通免許を取得すると3t未満まで運転ができますが、平成29年3月12日以降に普通免許を取得すると2t未満しか運転ができません。つまり、1t損してしまうのです。
「普通免許」を取得することは決めているけど、いつ行こうかな・・・と迷っているなら、平成29年3月までに取得しておこう♪この機会をお見逃しなく!!
以下からお住まいのエリアを選択して、「普通免許」が取得できる教習所を探してみてくださいね。
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