こんにちは、通学教習所さぽっとのわかばです!
あまりあってはいけないことですが、長い運転生活の中でいつか事故車に遭遇時、緊急で自動車を牽引する時があるかもしれません。
でもけん引免許を取得していないと、けん引のルールが分からず逆に事故につながったり免許違反となることも。
そのようなことにならないように、けん引する時の制限や方法など基本的なルールを確認しておきましょう。
【このページで紹介する内容】
1、けん引できる、車の台数について。
2、故障車をけん引する方法を知っておこう。
3、さいごに。
けん引できる、車の台数について。
トラクターのような「けん引する構造と装置のある自動車」で、トレーラーのような「けん引される構造と装置のある自動車」をけん引する場合を除き、原則として自動車の運転者は他の車をけん引することはできません。
けん引は「自分が運転している自動車の後ろに、更に別の車を引っ張ること」なので、右左折をする時やバックする時にの運転が普段とは感覚が異なり、特別なテクニックが必要です。
そのため、正しいけん引に関する構造と装置のある自動車を運転する場合でも、けん引免許が必要となります。
しかし例外として、故障車を修理工場まで運ばないといけない、その他やむを得ない場合に限ってけん引することができます。ちなみに自動車の総重量(車の重量+人や荷物の重量)が750kg以下の車をけん引する場合と、故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合はけん引免許が不要です。
ただしけん引できるといって、故障車を何台も連ねて何十メートルもの長さになって走行することは危険です。
けん引する際は、制限された台数と長さを超えてはいけません。制限された台数と長さを超えてけん引することが可能なのは、公安委員会が道路を指定、または時間制限を設けて許可した場合だけです。
【けん引可能な台数・長さ】
長さ:けん引する車の前端から、けん引される車の後端までが、25mまで
台数:
①大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車・・・2台までけん引可能
②大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車・・・1台までけん引可能
故障車をけん引する方法を知っておこう。
普通自動車が故障した場合、けん引車の前端からけん引される故障車の後端までの長さが「25m以内」であれば、2台まではけん引することができます。
しかし、けん引台数が1台で25m以内だからといって、けん引車と故障車の間があまりにも離れていたら、走行中に他の車がロープに引っ掛かる恐れがあり危ないですよね。
そのため、けん引車と故障車の間には安全な間隔を保つ必要があります。その間隔は5m以内。2台の故障車をけん引する場合、2台の故障車同士の間隔も5m以内です。
そしてこれらをつなぐロープには、0.3メートル平方以上の白い布をつけなければいけません。
走行する際は、故障車にその故障車を運転できる免許を持った人が乗って、ハンドルなどの操作をします。
その他のけん引方法として、故障車の前輪または後輪を上げる方法もあります。
この場合は、けん引する車の後部に故障車の前輪か後輪を乗せ、ロープなどでかたくしばります。そして後輪を上げる場合には、前輪が故障車の中心に対して平行になるようにハンドルを固定します。
いずれの方法にしても、ロープが途中で外れては危険です。確実につなぐようにしましょう。
さいごに。
故障車を、ロープなどでけん引するときの法定速度は「時速30km」。低速走行になるため、他の交通の妨げになって渋滞が発生したり、追突事故の原因になる危険があります。またレッカー専用車などを除いて、高速道路を通行することはできません。
車が故障した場合はできるだけ自分で動かすのではなく、JAF(日本自動車連盟)や修理業者などの専門家に任せて移動させる方が安心です。