こんにちは、通学教習所さぽっとのわかばです!
禁止されている場所に駐車や停車をすると、その付近の交通を混雑させてしまいます。また道路の見通しが悪くなるため、飛び出し事故の原因となることも。もしかしたら、救急車などの緊急自動車の通り道をふさいでしまうかもしれません。
そのため駐車や停車をしようとする場合は、必ず駐車や停車ができる場所なのか確認しましょう。
また駐車や停車ができる場所でも、道路のどこにでも停めていいわけではありません。停める場所にも、きちんと決められたルールがあります。
駐停車も学科試験で出題された問題を元に、確認しておきましょう。
【このページで紹介する内容】
1、「駐車」と「停車」。その違いを正しく理解していますか?
2、駐停車の仕方と場所について、確認しよう。
3、さいごに。
「駐車」と「停車」。その違いを正しく理解していますか?
【試験問題】
停車とは、駐車にあたらない短時間の車の停止を指す。◯か✕か?
【解答】◯
「駐車」と「停車」。両方、車を停止する意味ですが、停止させる時間によって違いがあります。
「駐車」は客待ちや荷物待ちのため、5分を超える荷物の積みおろし、その他故障などのために車を継続的に停止させること。もしくは運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止することです。
一方「停車」は駐車に当たらない範囲で車を停止することで、人の乗り降りのためや5分以内の荷物の積みおろしのため、その他に運転者がすぐに運転できる状態など短時間の停止を指しています。
「駐車」「停車」は、どこでもしていいわけではありません。渋滞や事故の原因となるため、次のような場所では駐停車が禁止されています。
【「駐車」「停車」が禁止されている場所】
・「駐停車禁止」の標識や標示がある場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近や、こう配の急な坂(上り、下りともに)
・トンネル内(車両通行帯があっても、なくても関係ありません)
・交差点と、その端から5m以内の場所
・道路の曲がり角から5m以内の場所
・横断歩道や自動車横断帯と、その端から5m以内の場所
・踏切と、その端から前後10m以内の場所
・安全地帯の左側と、その前後10m以内の場所
・バス、路面電車の停留所の掲示板から、10m以内の場所(運行時間中のみ)
【「駐車」のみ禁止されている場所】
・「駐車禁止」の標識や標示のある場所
・火災報知器から1m以内の場所
・駐車場、車庫などの自動車専用出入り口から、3m以内の場所
・道路工事区域の端から5m以内の場所
・消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
・消火せん、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
駐停車の仕方と場所について、確認しよう。
【試験問題】
実線と破線が一本ずつある路側帯表示があるところでは、0.75mの余地があれば中に入って駐停車しても良い。◯か✕か?
【解答】✕
実線と破線が一本ずつある路側帯は、駐停車禁止路側帯の表示です。たとえ路側帯の幅が広くても、路側帯の中に入ってはいけません。
駐停車が禁止されていない場所で駐停車する場合でも、できるだけ邪魔にならないよう駐停車の方法が決まっています。
歩道や路側帯がない場所では道路の左端に沿って、歩道がある道路では車道の左端に沿って停めます。
路側帯のある道路では、路側帯の幅が0.75m以下の場合は車道の左端に沿わせて停めます。路側帯の幅が0.75mを超える場合は、車の左側に歩行者の通行のために0.75m以上の余地をあければ路側帯に入って停められます。
しかし実線と破線が一本ずつある路側帯や、二本の実線の路側帯(歩行者用路側帯の標示)の中に入ってはいけません。路側帯に入るときは必ず、直前に一時停止をして歩行者などの通行を妨げないようにしましょう。
夜間やトンネル内、濃い霧の中など50m先が見えない場所で駐停車する場合は、他の車の運転者に駐停車していることが分かるように、「非常点滅表示灯」「駐車灯」または「尾灯」をつけなければいけません。
駐停車する場合は、きちんと、ルールを守って停めましょう。
さいごに。
駐停車禁止場所の5mは、普通乗用車約1台分の長さ、1mは普通乗用車の幅よりやや短い長さです。
そして駐停車の方法で左側にあける幅である0.75mは、歩行者や自転車などが通行できる幅のおおよその目安なので覚えておきましょう。
違法に駐停車をすると、減点はもちろん反則金の納付が課せられます。注意しましょう。