「無免許運転」になっていませんか?運転免許の種類を確認しよう。

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こんにちは、通学教習所さぽっとのわかばです!

道路で自動車等を運転するときは、必ずその車種に応じた免許証を取得する必要があります。そして運転するときは必ずその免許証を携帯し、警察官の等から免許証の提示を求められたら提示しなければいけません。

免許証を取得せず運転した場合は、「無免許運転」になります。また免許証を取得していても、有効期限が切れていたり、免許取り消し後、免許停止期間中や免許の取得試験合格後、免許証の交付前に運転した場合も「無免許運転」です。その他運転できる自動車の種類にも気を付けましょう。取得している免許証では運転してはいけない種類の自動車を運転した場合も、「無免許運転」となります。

今回は運転免許にどのような種類があるのか。実際に学科試験で出題された問題を元に見ていきましょう。

【このページで紹介する内容】
1、定員11人の車を運転したい。必要な免許は?
2、他の車をけん引したい場合、けん引免許が必要か。
3、さいごに。

定員11人の車を運転したい。必要な免許は?

【試験問題】
乗車定員11人の車を運転するためには中型免許が必要である。◯か✕か?

【解答】

道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種に応じた免許証を取得する必要があります。
運転免許証は、まず大きく3つに分けられます。

【運転免許証の種類】
①第一種運転免許:自動車や原動機付自転車を運転するために必要な免許証
②第二種運転免許:タクシーなどお客さんを乗せて運転する場合や、代行運転自動車を運転するために必要な免許証
➂仮運転免許:第一種免許や第二種免許を取得する人が、練習などのために大型自動車や中型自動車、普通自動車を運転するために必要な免許

そして運転する自動車の種類によって、第一種は9つ、第二種は5つの運転免許証があります

【9つの運転免許証(第二種は5つ)】
①大型免許(正式名称:大型自動車第一種運転免許/大型自動車第二種運転免許)
②中型免許(正式名称:中型自動車第一種運転免許/中型自動車第二種運転免許)
➂普通免許(正式名称:普通自動車第一種運転免許)
④大型特殊免許(正式名称:大型特殊自動車免許/大型特殊自動車第二種免許)
⑤大型二輪免許(正式名称:大型自動二輪車免許)
⑥普通二輪免許(正式名称:普通自動二輪車免許/普通自動車第二種運転免許)
⑦小型特殊免許(正式名称:小型特殊自動車免許)
⑧原付免許(正式名称:原動機付自転車免許)
⑨けん引免許(正式名称:牽引自動車第一種運転免許/牽引自動車第二種運転免許)

試験問題で取り上げられた「中型免許」で運転できるのは、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車です。
※原動機付自転車を除いた二輪車、大型特殊自動車は運転できないので注意しましょう

中型自動車の定義は、小型特殊自動車以外の自動車で次の条件のいずれかに該当する自動車です。
・車両総重量が5トン以上11トン未満
・最大積載量が3トン以上6.5トン未満
・乗車定員11人以上29人以下

今回の試験問題では「乗車定員11人の車」という条件があったため、中型免許が必要という解答になります。
運転できない種類の自動車を運転した場合、免許外運転で「無免許運転」という違法になりますので注意しましょう。

他の車をけん引したい場合、けん引免許が必要か。

【試験問題】
けん引のための装置がある車で、車両総重量750kgのけん引されるための装置を備えた車をけん引するときは、けん引免許が必要である。◯か✕か?

【解答】

けん引可能な自動車である「普通自動車」「中型自動車」「大型自動車」「大型特殊自動車」のいずれかで他の車をけん引する際は、けん引する自動車の免許証の他に、けん引免許が必要です。
ただし車の総重量が750kg以下の車をけん引する場合、故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、けん引免許を取得している必要はありません
これはルールなので覚えておきましょう。

またけん引車には、けん引するための構造と装置を持つ「けん引自動車」とけん引されるための構造と装置を持つ「被けん引自動車」があります。
やむを得ない場合を除いて、両方にけん引のための構造や装置がなければけん引をしてはいけません

さいごに。

自動車に乗車できる定員数や、けん引する自動車の重量などによって必要になる免許証が変わるということがわかりましたね。
取得する免許証によって学ぶ内容が異なる運転免許。自分の求める要件に合った運転免許を意識して、取得する運転免許を選びましょう。