車が通行可能な道路や車線は、決まってるって知っていますか?

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こんにちは、通学教習所さぽっとのわかばです!

自動車を運転する際は原則、「左側通行」ですね。また歩道や歩行者専用道路、路側帯を通ってはいけません。でも、「歩道を通らなければ車庫に入れない」「家の車庫が歩行者専用道路に面したところにある」といった場合は、特別に通行が可能です。
そのように歩道などを通るときには、どのような注意が必要でしょうか?

その他、「左側通行」は知ってるけど車線がたくさんある場合は、どの車線を通行してもいいのでしょうか?実はどの車線を通行するか、きちんと決まっています。
それでは車が通行可能車線について、実際に学科試験で出題された問題を参考にして確認してみましょう。

【このページで紹介する内容】
1、一番右側は、追越し車線!通行可能な車線は決まっています。
2、歩道や歩行者専用道路も、通っていいの?
3、さいごに。

一番右側は、追越し車線!通行可能な車線は決まっています。

【試験問題】
同一方向に3つ以上の車両通行帯がある道路で、交通量の一番少ない通行帯を走行した。◯か✕か?

【解答】✕

「車両通行帯」とはいわゆる「車線」や「レーン」といわれるもので、どの車線を走行できるかは走行する速度で判断します。
2車線以上ある場合は、原則として一番右側は追越し車線となるため走行せずに空けておく必要があります。
3車線以上ある場合は、速度の遅い車がいちばん左側、速度が上がるにつれて右側寄りの車線を走行します。交通量で判断するわけではないので、注意しましょう。

車線がない道路(いわゆる「片道一車線の道路」)であれば、自動車や原動付自転車は道路の左側、自転車などの軽車両は左側端に寄って走行します。
車は原則として、左側通行です。中央線があれば、車は中央線から左の部分を走行します。中央線がない道路であっても、道路の真ん中を走行するのではなく、道路の中央から左の部分を走行します。

一方で以下の場合は、道路の右部分にはみ出して走行することが認められています。
・一方通行の道路を通る場合
・道幅が狭く、左側部分の幅だけでは車が通れない場合
・道路の左部分で工事などをしており、左部分だけでは通れない場合
・道路の左側部分の幅が6m未満の見通しの良い道路で、他の車を追い越す場合
・勾配の急な道路の曲がり角付近で。「右側通行」の標示がある場合
※ただし、右部分へのはみ出し方は最小限にするよう心掛けましょう

また車線が複数ある場合でも、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識や標示がある場合には、右側にはみ出して追い越しをしてはいけません。見落とさないように注意してくださいね。

歩道や歩行者専用道路も、通っていいの?

【試験問題】
車は原則として軌道敷内を通行してはいけない。◯か✕か?

【解答】

「軌道敷内」とは、路面電車が走行する場所です。原則として、車は走行してはいけません。でも「軌道敷内」を走行しなければいけない場合も、時にはありますよね。
そのため右折や左折をする場合や、危険を防止するために「軌道敷内」に進入しなければいけない場合、道路工事などのやむを得ない場合は、「軌道敷内」も走行可能となっています。
その他、軌道敷内以外にも車が走行してはいけない場所が複数あるので、一緒に覚えておきましょう。

■歩道や路側帯
基本的に、走行できません。でも歩道を横切った向こう側に駐車場や目的地がある場合は、歩道を通行できなければ困りますよね。そこで、路面に面した場所に出入りするために横切るときは例外として走行できます。
その場合は、歩道を通行する直前で必ず一時停止しなければいけません。歩行者がいなくても一時停止は必須です。

■歩行者専用道路
沿道に車庫がある場合、歩行者専用道路を走行できなければ困りますよね。
この場合は例外として通行できますが、必ずあらかじめ許可を受けておく必要があります。

■路肩
道路の端は崩れやすくて危険なので、二輪以外の自動車は路肩にはみ出して通行してはいけません。

他にも「通行止めや車両通行止めの標識」や、「安全地帯や立ち入り禁止部分の標示」がある場所は、車の通行が禁止されています。
見落とさないように注意しましょう。

さいごに。

左側通行の原則と例外は、理解できたでしょうか?
当たり前に考えがちな車道の走行に関しても、様々なルールがあります。後から「知らなかった」「見落としていた」では済まされません。
しっかりと標識の意味を理解し、安全運転を心がけてくださいね。