こんにちは、通学教習所さぽっとのわかばです!
「しまった!気づいたら、運転免許証の期限が切れてた。。。」
「忙しくて、運転免許証の更新を忘れてた。。。」
ついうっかり更新手続きを忘れていて、「運転免許失効(期限切れ)」になってしまった。
でも心配しないでください!
運転免許証の失効後でも所定の手続きをすることで、運転免許証を再取得する事が可能です。
しっかり手順を踏んで、免許証を復活させましょう。
【このページで紹介する内容】
1、運転免許証の失効と例外
2、失効後に免許を再取得する方法(やむを得ない事情がない場合)
3、失効後に免許を再取得する方法(やむを得ない事情があり、例外に該当する場合)
4、運転免許証の再取得時に必要なもの
5、さいごに
運転免許証の失効と例外
【運転免許証の失効】
「運転免許失効」とは、運転免許証の有効期間内にきちんと更新手続きをせず、有効期限が切れてしまった場合を指します。
「運転免許失効」になると、無免許運転扱いとなるので注意が必要です。
【運転免許失効の例外】
例えば「仕事が忙しかった」「更新の葉書が届かなかった」などは、更新が出来なかった理由にはなりません。
でも場合によっては、やむを得ない事情で更新が出来ないこともありますよね。
以下に示した事情で更新手続きができなかった場合は、例外として一部の試験が免除されます。
①入院(ケガや病気など)
②出産(一部妊娠中も含む)
③海外滞在(旅行や出張など)
※入院時の診断書の原本や、海外滞在が確認できるパスポートなどが必要です
失効後に免許を再取得する方法(やむを得ない事情がない場合)
失効後の再取得手続きは、基本的に試験や講習を受ける必要があります。
ただし所持していた運転免許証の有効期限から経過している日数によって、その一部が免除になります。
まずはご自身の運転免許証の有効期限を確認し、該当する期間の再取得手続きを行ってくださいね。
【失効後6ヶ月(半年)以内の場合】
・学科試験(免除)
・技能試験(免除)
・所定講習(受講が必要)
上記の通り、学科試験と技能試験は免除されます。
そのため所定講習を受けることで、運転免許証の再取得が可能です。
【失効後6ヶ月(半年)~1年の場合】
・学科試験(仮免許試験は免除)
・技能試験(仮免許試験は免除)
・所定講習(受講が必要)
大型、中型、普通自動車の運転免許証は「仮免許試験」が免除されます。
「仮免許」なので、「学科試験」と「技能試験」を運転免許試験場で受験し、合格することで運転免許証の再取得が可能です。ちなみに教習所・自動車学校で、仮免許取得後の「第二段階」から教習を受けて卒業すると、運転免許試験場での「技能試験」は免除となります。
※自動二輪の場合は、6ヶ月(半年)を過ぎると再取得となるので注意してください
【失効後1年以上の場合】
・学科試験(免除なし)
・技能試験(免除なし)
・所定講習(受講が必要)
免除項目はありません。
教習所・自動車学校で、「第一段階」から教習を受けて卒業し、「運転免許試験場」で試験に合格する必要があります。もしくは、「運転免許試験場」で直接受験することで、運転免許証の再取得が可能です。
失効後に免許を再取得する方法(やむを得ない事情があり、例外に該当する場合)
【失効後~3年未満の場合】
・学科試験(免除)
・技能試験(免除)
・所定講習(受講が必要)
学科試験と技能試験は免除され、所定講習を受けることで運転免許証の再取得が可能です。
運転免許証の再取得時に必要なもの
運転免許証の再取得を行うにあたって、必要な持ち物も確認しておきましょう。
特に「例外」に該当する場合は、それを証明するものが必要になるので特に注意してくださいね。
□失効した免許証
□本籍地記載の住民票原本
□写真(3×2.4cm)
□手数料(各地域の試験場へ直接お問い合わせください)
【やむを得ない事情があり、例外に該当する場合】
上記の他、「やむを得ない事情」を証明する書類などが必要です。
※やむを得ない理由を証明できる書類は、やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内のものに限られます
□入院・出産の場合:「病院名」「初診日」「治療期間○年○月○日~○日まで」と書かれた診断書の原本
□海外滞在の場合:出入国記録が押印されたパスポート
※自動化ゲート利用者は押印されないので、法務省で出入国記録を取得し提出する必要があります
さいごに
運転免許証は、更新期間中に更新手続きを忘れずに行うことが重要。
自分の誕生日が近くなったら、今一度運転免許証の有効期限の確認を心掛けるようにしましょう。
もしうっかり忘れてしまっても、所定の手続きを行うことで運転免許証を再取得できるので、慌てず対応しましょう。