こんにちは、通学教習所さぽっとのわかばです!
「大型特殊免許」って、聞きなれない免許証ですよね。
この免許証では、クレーン車やブルドーザー、パワーショベルといった「働くクルマ」を運転することができるようになります。
そのため子どもの頃「働くクルマ」に憧れていた方には、魅力的な免許証かもしれませんね。
「大型特殊免許」を取得することで、仕事や作業の幅も広がるハズ。きっと、ご自身の強みになる事でしょう。
この機会に取得してみませんか??
【このページで紹介する内容】
1、「大型特殊免許」で運転できる車両。
2、免許取得に必要な資格や条件。
3、免許取得にあたって、注意したいこと。
4、さいごに
「大型特殊免許」で運転できる車両。
「大型特殊免許」は、ブルドーザーやクレーン車などの「大型特殊自動車」で公道を走行するための免許です。
「大型特殊自動車」とは、作業をするための特殊な構造を持つ自動車のうち、エンジン総排気量や最高速度、車体の大きさ等が「小型特殊自動車」に当てはまらないものを指します。
具体的には、以下の条件の内いずれか1つでも当てはまる車両を指します。
【大型特殊免許で運転可能な「大型特殊自動車」】
■全長:12.0m以下
■全幅:2.5m以下
■全高:3.8m以下
■最高速度:制限なし ※ただし時速49km/h以下の自主規制あり
■総排気量:制限なし
免許取得に必要な資格や条件。
「大型特殊免許」も、取得するにあたって一定の資格や条件があります。
他の免許と大きく変わりませんが、免許取得の際は資格や条件を満たしているか事前確認しましょう。
【大型特殊免許の取得に必要な資格】
■満18歳以上の年齢である
※大型自動車免許(大型免許)と異なり、普通運転免許が未取得でも取得が可能です
【大型特殊免許の取得に必要な条件】
■視力:両眼0.7以上、片眼0.3以上(眼鏡、コンタクトレンズでの矯正可)
■色彩識別:交通信号機の色 赤・青・黄の色の識別が出来る
■聴力:10mの距離で90dbの警音器の音が聞こえる
■自動車の運転に支障をきたす身体障害がない
視力に関し、片眼が0.3未満または片眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力0.7以上であることが条件となります。
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免許取得にあたって、注意したいこと。
「大型特殊免許」を取得するにあたって注意したいのは、免許証を取得したからといって全ての「大型特殊自動車」を使用して作業のための運転ができるわけではない点です。
「大型特殊免許」はあくまで”公道を走行するための免許”です。そのため、この免許だけでは実際に作業をすることはできません。これらの車両を使って現場で作業をするためには、別途その作業に合った免許を取得することが必要になってきます。
具体的にどのような免許が別途必要なのか、その一部を紹介します。
【「大型特殊免許」の他に必要な免許の一例】
・クレーン・デリック運転士免許
・移動式クレーン運転士免許
・フォークリフト技能講習
・小型移動式クレーン技能講習
・高所作業車技能講習
・移動式クレーン玉掛け技能講習
※「免許取得」ではなく、「講習」を受講し「修了」すれば作業が可能なものもあります
これらは様々な作業現場で、なくてはならない必要な技能として根強い人気があります。
大型特殊免許とセットにして、取得を考えるとよいでしょう。
さいごに
大型特殊免許は仕事に直結する免許のひとつです。目標や目的に合わせて、「作業免許」も一緒に取得して、自分のキャリアプランに役立ててください。