「路線バス専用」の標識、緊急自動車が接近したときの対応を知っておこう!

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こんにちは、通学教習所さぽっとのわかばです!

自動車を運転している時に、「路線バス専用」や「路線バス優先」の標識があっても、道が混んでいた場合は進入して良いのでしょうか。バス停に止まっていたバスが発進しようと合図をしてきたら、止まらないといけないのでしょうか。

また、救急車がサイレンを鳴らし、赤色の蛍光灯をつけて接近してきた場合は、どのような時でも私たちは止まらなくては行けないのでしょうか。

このような場面に遭遇した時、正しい対応ができるようしっかり確認しておきましょう。

【このページで紹介する内容】
1、「路線バス専用」の標識があった時、そのまま通行できるの?
2、救急車などの緊急自動車が近づいてきたら、必ず止まるべき?
3、さいごに。

「路線バス専用」の標識があった時、そのまま通行できるの?

【試験問題】
「路線バス専用通行帯」の標識がある場所でも、小型特殊自動車・原動付自転車・軽車両は通行できる。◯か✕か?

【解答】

「路線バス専用」の標識や標示がある道路は、路線バスなどの専用通行帯です。原則として、他の車は通行できません
しかし例外として、農作業用の小型トラクターなどの「小型特殊自動車」や「原動付自転車」、「自転車などの軽車両」は通行することが可能です。

また次の場合には、他の車であっても専用通行帯を通行することができます。
・右折や左折のために、道路の右端や中央、左端に寄る場合
・工事などでやむを得ない場合
・救急車、消防車などの緊急自動車に進路を譲る場合

それでは、「路線バス専用」ではなく「路線バス優先」の標識・標示の場合はどうでしょうか?こちらは原則として、他の車も通行することが可能です。
でも、バスが後方から近付いてきたときは速やかに出なければいけないルールがあります。そのため道路が混んでいて、バスが近づいてきても出られなくなりそうな場合は、優先通行帯を通行しないようにしましょう。

また、前方のバス停で止まっていたバスが発進しようと合図を出した場合はどうしたらよいのでしょうか?
その際は、車線変更などを行ってバスの発進を妨げてはいけません。ただしバスを避けるために、急ブレーキや急ハンドルをしなくてはいけない場合は、逆に追突される危険性があるため、そのまま進んでも構いません。

救急車などの緊急自動車が近づいてきたら、必ず止まるべき?

【試験問題】
交差点や交差点付近以外の道路を走行中、後方から緊急自動車が近づいてきたので道路の左側により、一時停止した(一方通行を除く)。◯か✕か?

【解答】

まずは、「緊急自動車」がどのような車両を指すのか覚えておきましょう。
「緊急自動車」とは、サイレンを鳴らして赤色の蛍光灯を光らせて、緊急用のために走ってくる以下4つの車両を指します。
・消防用自動車
・救急用自動車
・パトロール・カー
・応急作業用自動車

これらの「緊急自動車」が近づいてきた時、交差点やその付近にいる場合とそうではない場合とで対応が異なります。
それぞれの場合の対応を、正しく覚えましょう。

【交差点やその付近にいる場合】
交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止します。
交差点では、走ってきた緊急自動車が右折や左折をするのか、それとも直進するのか分かりません。そのため緊急自動車の進行を妨げないように、交差点を避ける必要があります。もし交差点に入りそうになっていた場合は、交差点の中に進入してはいけません。交差点の中にいるときは、速やかに出るようにしましょう。

【交差点やその付近以外の場所にいる場合】
道路の左側に寄りますが、一時停止する必要はありません
基本は左側に寄りますが、一方通行の道路で左側に寄るとかえって妨げになる場合もあります。その場合は、道路の右側に寄りましょう。

さいごに。

緊急自動車や、路線バスなどは優先しなければなりません。
これらの車が近づいてきた時、対応方法が分かっていれば焦る必要はありませんよね。くれぐれも緊急自動車の交通を妨げないように、落ち着いて運転をしましょう。