「国際運転免許証(国外運転免許証)」を交付してもらって、海外で自動車の運転をしたい!

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こんにちは、通学教習所さぽっとのわかばです!

運転免許を取得して、そろそろ自動車の運転も慣れてきた頃でしょうか?
もしくは、これから運転免許の取得を目指す方もいらっしゃるかと思います。

今回は、海外で自動車の運転を可能にする「国際運転免許証(国外運転免許証)」のご紹介です。

海外旅行に行った時、その他にも留学や出張で外国に滞在することになった時に、自分で自動車を運転して現地を走れると素敵ですよね!
実は日本の運転免許を持っている人なら、「国際運転免許証」を交付してもらうと海外で自動車を運転することができます。
では気になる「国際運転免許証」を交付して貰う方法について、ご紹介していきます!
※「国際運転免許証」で運転できない国もあるので、ご注意ください。

【このページで紹介する内容】
1、「国際運転免許証」ってどんな免許?アメリカを始め、どの国でも使えるの?
2、どうやって交付されるの?
3、申請する際に必要なものを確認しよう(写真など)
4、使用するときの注意点を確認しよう

「国際運転免許証」ってどんな免許?アメリカを始め、どの国でも使えるの?

「国際運転免許証(International Driving Permit)」とは、自分自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外で、自動車運転を可能とする免許証です。つまり、日本以外の国で自動車運転を可能にするものです。
ただしすでに取得している運転免許証に付随する必要性があるので、「国際運転免許証」のみでは運転免許証として機能しないので注意が必要です。

また、「国際運転免許証」があればどの国でも自動車の運転ができるわけではありません。
「ジュネーブ条約」に加盟している国のみ有効です。警視庁のHPによると、具体的に以下の国で運転が可能となるようです。

アジア州
(10カ国)
フィリピン、インド、タイ、バングラデシュ、マレーシア、シンガポール、スリランカ、
カンボジア、ラオス、大韓民国
中近東
(7カ国)
トルコ、イスラエル、シリア、キプロス、ヨルダン、レバノン、アラブ首長国連邦
アフリカ州
(26カ国)
南アフリカ、中央アフリカ、エジプト、ガーナ、アルジェリア、モロッコ、ボツワナ、
コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ベナン、コートジボワール、レソト、マダガスカル、
マラウイ、マリ、ニジェール、ルワンダ、セネガル、シエラ・レオネ、トーゴ、チュニジア、
ウガンダ、ジンバブエ、ナミビア、ブルキナファソ、ナイジェリア
ヨーロッパ州
(32カ国)
イギリス、ギリシャ、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、オランダ、フランス、
イタリア、ロシア、セルビア、モンテネグロ、スペイン王国、フィンランド、ポルトガル、
オーストリア、ベルギー、ポーランド、アイルランド、ハンガリー、ルーマニア、アイスランド、
ブルガリア、マルタ、アルバニア、ルクセンブルク、モナコ、サンマリノ、バチカンキルギス、
ジョージア、チェコ、スロバキア
アメリカ州
(15カ国)
アメリカ、カナダ、ペルー、キューバ、エクアドル、アルゼンチン、チリ、パラグアイ、
バルバドス、ドミニカ共和国、グアテマラ、ハイチ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、
ジャマイカ
オセアニア州
(4カ国)
ニュージーランド、フィジー、オーストラリア、パプアニューギニア
行政区域
(2カ国)
香港、マカオ

※上記のジュネーブ条約加盟国以外の国でも、短期旅行者等に対して「国際運転免許証」を有効とする国もあります(ドイツ、スイスなど)。渡航する国の大使館等で、事前に確認してみてください。

どうやって交付されるの?

日本国内で有効な運転免許を持っている人であれば、渡航先の教習所に通うことなく国際運転免許証の交付申請ができます。「免許取得後の保有年数が一定必要」といった決まりは特にありませんが、運転免許証の有効期限内であること、免許停止処分を受ける方や停止中の方は手続きできません。
ちなみに運転免許証の有効期限が1年未満の場合は、申請を行っても交付がされません。事前に期日前更新を行っておきましょう。

【「国際運転免許証」の申請先】
各都道府県の運転免許試験場・運転免許更新センター、または指定の警察署です。
受付日時が異なるので、事前に最寄りの運転免許試験場・運転免許センター、指定の警察署の受付時間を確認しておきましょう。概ね平日(運転免許試験場のみ日曜も可)に受け付けているようです。
※運転免許試験場・センターでは原則、即日交付(約30分程度)してもらえますが、警察署の場合は2~3週間程度交付に時間がかかるようです。

申請する際に必要なものを確認しよう(写真など)

「国際運転免許証」の交付申請を行う際に、必要なものを事前に確認して準備しておきましょう。

【申請時に必要なもの】
・国外免許証交付申請書(運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署にも置いてあります)
・外国に渡航することを証明する書類(現物のパスポートなど)
・現在持っている日本国内の運転免許証(有効期限が1年以上のもの)
・手数料(都道府県ごとに異なりますが、東京の場合は2,650円です)
・過去に取得した国際運転免許証(持っている場合のみ)
・免許証用の写真(縦5.0×横4.0cm)
※無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。申請する6か月以内に撮影したもの。

国際運転免許証は発行後1年以内かつ日本の免許証が有効期限内であれば、何回でも使用が可能です。
ただし国際運転免許証の有効期限が短くなり再度申請を行うときは、それまで使用していた国際運転免許証を返納しないと、新しい国際運転免許証が交付されないことがあります。
すでに国際運転免許証を持っている場合は、念のため申請時に持参しておいたほうが良さそうですね。

また海外に行く予定がなく、ただ「国際運転免許証」を持っていたいという理由だけでは交付されないようです。海外へ渡航し、使用する予定がある場合に申請しましょう。

※申請場所、受付時間、手数料、必要書類等、不明な点は、申請を行う都道府県の「運転免許センター」にお問い合わせください。

使用するときの注意点を確認しよう

「国際運転免許証」が交付されたら、いよいよ海外で車を運転できるようになります。
海外に行く前から、わくわくしちゃいますね。

でも、ちょっと待って下さい!
「国際運転免許証」を使用するにあたって、いくつか注意点があります。
念のため目を通して、海外で問題なく車を運転しましょう。

【注意点1】海外で運転する時も、日本で取得した運転免許証を必ず携帯しよう
最初にもお伝えしたとおり「国際運転免許証」は、それだけでは運転免許証として機能しません。
そのため、必ず日本で取得した運転免許証を海外にも携帯し、セットで所持するようにしましょう。
※国内の運転免許証が失効していた場合は、国際運転免許証も使用できません。

【注意点2】国際運転免許証の有効期限を、事前にチェックしておこう
国際運転免許証の有効期限は、発行された日から1年間です。
更新はなく、有効期限が切れたらその国際運転免許証は使用できなくなるので、その際は再度申請を行う必要があります。

今回の旅行で初めて交付されたのであれば問題はあまりないかと思いますが、過去に取得した国際運転免許証を使用するのであれば必ず有効期限を確認しておきましょう。
旅行期間中に有効期限が切れるようであれば手元にある国際運転免許証を返納し、新しい国際運転免許証の交付申請を行ってくださいね。

【注意点3】渡航先の国によっては、現地の免許証を取得する必要があります
基本的には、国際運転免許証があれば海外で車の運転を行うことが可能です。
しかし、国によっては現地の免許証を取得しなくては行けない場合があります。
例えばアメリカに長期滞在する場合は、州によって現地の免許証を取得する必要があります。

余談ですが、ハワイやグアムでは国際運転免許証を所持しなくても運転が可能です。
これらの国では、日本の運転免許証自体が有効なためです。
しかし、仮に現地で事故や違反などのトラブルに遭った際、現地の警察官が日本の運転免許証を読めず無免許として処理されてしまった事例があります。そうなると大変です。そうならないように、日本の運転免許証が認められている地域でも国際運転免許証を取得し、携帯しておくほうが安心ですね。

【注意点4】国際運転免許証は、海外での身分証明書にはなりません
「免許証」と呼ばれるものなので、海外で自分の身分証明書として使用できると考えている方もいらっしゃると思います。しかし「国際運転免許証」そのものに、そのような効果はないので身分を証明するものは別途
準備して渡航しましょう。

【注意点5】国際運転免許証で、運転可能な自動車の種類をチェックしよう
国際運転免許証があれば、どんな種類の自動車も海外で運転できるわけではありません。
日本で取得している運転免許証に合わせて、運転可能な車が決まっています。どのような種類の自動車が運転できるのか、以下の表で確認しておきましょう。

  取得済みの運転免許証種類 国際運転免許証で運転が可能な自動車の種類
1 大型自動二輪免許(AT限定含)
普通自動二輪免許(AT、小型限定含)
二輪車(側車付きのものを含)、身体障害者用車両及び空車状態に
おける重量が400kg(900ポンド)を超えない三輪車
2 第一種:
大型・中型(AT、8t限定含)
準中型(AT、5t限定含)
普通自動車免許(AT限定含)
第二種:
大型・中型(AT、8t限定含)
普通自動車免許(AT限定含)
・乗用で、運転者席のほかに8人分を超えない座席を有する自動車
・貨物運送用で、許容最大重量が3,500kg(7,700ポンド)を超えない
 自動車
※軽量の被牽引車を連結することが可能
3 第一種:
大型・中型(限定無)
準中型(限定無)
第二種:
大型・中型(限定無)
貨物運用で、許容最大重量が3,500kg(7,700ポンド)を超える自動車。
※軽量の被牽引車を連結することが可能
4 第一種:
大型・中型(限定無)
準中型(限定無)
第二種:
大型・中型(限定無)
乗用で、運転者のほかに8人分を超える座席を有する自動車。
※軽量の被牽引車を連結することが可能
5 第一種:けん引免許
第二種:けん引免許
運転者が免許を受けた②、③または④の自動車に、軽量の被牽引車
以外の被牽引車を連結した車両

※「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750 kg(1,650ポンド)を超えない被牽引車を指す

海外でさっそうと自動車が運転できたら、かっこいいですね!
海外旅行に行く際は、一度「国際運転免許証」を手に入れてみてはいかがでしょうか。