一口に運転免許・自動車免許と言っても、実はたくさんの種類があります。
このページを参考にしながら、自分が乗りたい車やバイクに必要な運転免許を
しっかりと確認した上で、取得免許を決めてくださいね。
運転免許の種類について
自動車やバイク、原付を運転するためには公安委員会の免許を受けていなければなりません。運転免許には多くの種類が存在しており、その運転免許の種類によって運転することができる自動車・バイクが決められています。
このページでは、それぞれの運転免許の紹介と、各運転免許で運転することができる車について説明します。
運転免許は大別すると、普通に運転するために必要となる「第一種運転免許」と、バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約を遂行する運転に必要な「第二種運転免許」に分けられます。
第一種運転免許の種類
道路で自動車等を運転するために必要な第一種運転免許には次の種類があります。
自動車免許
限定
運転することができる車・バイクの種類
①普通免許
限定なし
普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
AT限定
普通自動車のうち、AT車だけを運転することができます(MT車は運転できません)。
②準中型免許
-
準中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
③中型免許
-
中型自動車・準中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
④大型免許
-
大型自動車・準中型自動車・中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
二輪車免許
限定
運転することができる車・バイクの種類
⑤普通二輪免許
※所謂「中免」
限定なし
普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車
AT限定
普通二輪のうち、AT二輪車だけを運転することができます(MT二輪は運転できません)。
⑥普通二輪免許
小型二輪限定
限定なし
普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車
普通二輪車のうち、総排気量125cc以下のMT二輪車・AT二輪車を運転することができる。
AT限定
普通二輪車のうち、総排気量125cc以下のAT二輪車だけを運転することができる。
⑦大型二輪免許
限定なし
大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車
AT限定
ATの大型自動二輪車及び、ATの普通自動二輪車を運転することができる。
その他免許
限定
運転することができる車・バイクの種類
⑧原付免許
-
原動機付自転車
⑨小型特殊免許
-
小型特殊自動車(最高時速15km以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下の道路工事用車両や、最高時速35km以下の農耕機など)
⑩大型特殊免許
限定なし
大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
カタピラ車限定
大型特殊自動車のうち、車輪がなく、カタピラを有するものだけを運転することができる。
⑪けん引免許
限定なし
けん引免許を持っていると、重被牽引車(貨物用トレーラー、キャンピングトレーラー、台車に載せた小型船舶等、750kg以上の車)をけん引することができます。
※もちろん、けん引する自動車の免許も必要になります。
※750kg以下のトレーラー等であれば、普通免許でも牽引することができます。
小型トレーラー
限定
キャンピングカー程度の小型トレーラーなど、車両総重量が2トン以下のトレーラーに限定してけん引することができる。
第二種運転免許の種類
タクシー・バス・ハイヤーなど、旅客用自動車などを、旅客を運送する目的で運転する場合は、第二種運転免許が必要です。
また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許が必要です。
第二種運転免許が必要かどうかのポイントは、運転する車種ではなく、「旅客業務」を伴うかどうかですので、バスやタクシーを運転する場合でも、新車の納車や廃車の解体のため納入先や解体置き場に持って行く、パレードなどの行列車両として運行する、個人タクシーの私用での運転など、旅客運送を伴わない運転であれば、第二種運転免許は必要ではありません。
限定
運転することができる車・バイクの種類
①普通二種免許
限定なし
タクシー・ハイヤーなど、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車
AT限定
上記のうち、AT車だけを運転することができます(MT車は運転できません)。
②中型二種免許
-
貸切バスなど、旅客運送用の中型自動車及び、普通自動車。
③大型二種免許
-
路線バスや貸切バスなど、旅客運送用の大型自動車及び、中型自動車・普通自動車。
④大型特殊
第二種免許
-
旅客運送用の大型特殊自動車。指定自動車教習所での教習は行われていないため、運転免許試験場においての技能試験に合格しなければ取得できない。
⑤けん引
第二種免許
-
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車。大型特殊第二種免許同様、指定自動車教習所での教習は行われていない。